2014-06-04 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第21号
例えば、学長が暴走する大学がないわけではないというふうに存じております、現行の法制度下でもございますので、新しいこの法案がもし成立したとしても同じことは起きるというふうに私は存じております、幾つかの大学を見てまいりましたけれども。
例えば、学長が暴走する大学がないわけではないというふうに存じております、現行の法制度下でもございますので、新しいこの法案がもし成立したとしても同じことは起きるというふうに私は存じております、幾つかの大学を見てまいりましたけれども。
ただし、やはり各教育委員会において、同じこの法制度下においても運用等々が随分異なると。つまり、現制度下でも非常にうまく運用されているところもあれば、そうではないところもあると、非常に実態も大きく異なるわけですけれども。 まず、三上参考人にお伺いをしたいと思います。
食品表示Gメン等の消費者庁職員の併任につきましては、昨年秋に表面化した外食等におきます不適正表示事案を受けまして、現行の法制度下で早急に実施可能な臨時的措置として行ったものでございます。
法律案についてでございますけれども、海外では、例えばモルドバで核物質を密売しようとしたグループが逮捕された事例がありましたし、このような不適正な輸出入や強要行為については当然現行の法制度下において処罰されると思いますが、今般の法改正によってその取り組みがより強化されるものと考えております。
また、公務労協とは合意に達したと言われておりますけれども、そういうことが何でこの法制度下で行われるかということが大変不思議でありまして、大臣、どういうおつもりでやられたのか、教えていただきたいと思います。
この件について追加で質問させていただきたいんですが、この八項目の項目の中に北朝鮮側の対応等を考慮しつつ更なる措置についての検討及び現行法制度下での厳格な法執行の推進、こう書いてあるわけであります。北朝鮮の対応というものが全くない状況の中で更なる追加措置というものを行う必要があるのではないかなと、実は私、考えております。
それからもう一つ、現行法制度下での厳格な法執行を引き続きということでありますけれども、これも、厳密な法執行がまだまだ不十分であったということですよ、反省を込めて言うならば。ということは、この項目だって、外してしまうということは余りにも不自然じゃないでしょうか。 私は、今の御答弁を聞いていても、この二つ、そう思います。
以上で質問を終わらせていただきますけれども、本法案の制定によりまして、従来の法制度下では、結果的になかなか再建型の手続がとれないために、最終的には清算に至っている、そういう中小企業の相当な部分が再建が可能になり、そうした企業の経営者や従業員だけではなく、結果的には債権者の利益にもなるというふうに思っているところでございます。
先ほど来お話しいただきましたとおり、いわゆる国際通信サービスにつきましては、日本発着を除くものにつきましては現行法制度下においても、私ども具体的に申し上げますと、海外の現地に法人をつくりまして、欧米、アジア、そういうところでサービスの準備をしている最中でございます。
したがいまして、滋賀県では従前から、窒素、燐を除去する高次処理装置を備えた下水道や農業集落排水施設の整備、あるいは県下すべての市町村を水質汚濁防止法に基づく生活排水対策重点地域に指定して推進している生活排水対策や、窒素、燐対策を含む工場排水規制などを実施してまいったところであり、主な発生源に対して現行の法制度下において講じることが可能な施策は可能な限り強化を図ってきたところでございます。
差別をして、差別が嫌なら帰化しろ、差別が嫌なら日本人らしく振る舞え、そういう形の基本的法制度下に置くのではなくて、やはりともに生きる存在として朝鮮人としての誇りを持って生きられるように、あるいは中国人としての誇りを持って生きられるように、そういう新たなトータルな立法的制度あるいは社会的制度、具体的に言えば雇用促進法的なものだとか、あるいは教育においてもう少し、例えば私もきょう朝子供の学校にちょっと行
言うまでもありませんけれども、こういう電話盗聴というような行為は今日の憲法下においても、また法制度下においても絶対に許されない非道な反社会的行為である。同時に民主主義の根幹にかかわる重大な侵害行為であることは言うまでもありません。 まずそこで警察庁に認識を伺いたいのでありますが、電話盗聴なる行為は明らかに違法な犯罪行為である、これは間違いありませんか。
におきまして大きな問題点を持っているわけでございますが、残念ながら肉用牛に関しましては御承知のように法律の制度としては畜産物価格安定法だけでございますので、この肉用牛をめぐります現状から、何らかの法制度化が必要ではないかという二つの方面から検討を続けたわけでございますが、まず酪農の方から申し上げますと、酪農の問題いろいろ詰めてまいります段階で、どちらかといいますと、法制度の問題もさることながら、むしろ現行法制度下
しかしながら、私どもこれは単に下水道の仕事だけではなくて、現在のわが国の法制度下におきまして大都市にはいろいろな権限も授権されておりますし、それから財政面におきましても一般都市とは違う状況、違う条件を踏まえておるということもございます。
それから、水俣問題等に対しても、御趣旨のような抜本的な徹底した対策を立てるのには、いまの法制度下だけでは不十分である、こういうお話でございます。いままででもずいぶん御心配をいただいてそれぞれやってまいったことでもありますので、当面はその中でできるだけのことをやってみたいと思いますが、なかなか当惑する部面もないわけではありません。
それから第三点といたしまして、事業の実施主体並びに事業を実施できる地域の条件等が限られておりますことから、さらに広く広範囲に事業を実施いたしたくても、現状の法制度下におきましてはそれができにくいという状況になっております。
したがいまして、そういう取り扱いが区々になっておるというのが法制度下の現状であるわけでございます。社会保障制度審議会のお考えの基礎にありますものを推測することもいかがかと思いますけれども、やはりせっかく労災関係なり労働基準法というような関係でできておる以上は、むしろそのほうへ統一すべきじゃないか。これは社会保障制度審議会のすでにおっしゃっておるお考えであります。